【脳脊髄液(髄液)】に関する知恵袋

【質問】
交通事故110番、宮尾一郎様 『後遺症認定後の再請求?』平成8年の事故で14級の認定を受けました。相手が無保険車で誠意も無く裁判をしました。目の調節障害、首のヘルニアで13級に。裁判後、発毛の詳細をお伝えすると、平成14年に事故当時私の保険会社に『無保険車による事故』の請求をし、(用紙は送られてこなかったので電話だけで)50万円の支払いを受けました。 その後も体の不具合は続き整体などに通っておりましたが、平成18年、それまで病名も知らなかった『脳脊髄液減少症』の症状がどうも当てはまるので、検査を受けたところ やはり髄液漏れがありブラッドパッチを受けました。脳脊髄液の髄液の知恵袋には、(現在2回目を受ける予定)『高次脳機能障害』の精神障害者3級の認定も受けました。脳脊髄液の髄液の知恵袋の解説をすると、13年前の事故ですが、当時1年間だけ入っていた保険会社に再請求はできるのでしょうか?発毛には、事故の対応が(代理店)あまりにまずく逃げ口上だったので、1年で保険会社を変えたのですが。(大手F)自賠責の方も再請求できるのでしょうか。無保険車の請求で50万円が妥当だったのかどうかも 分からないままです。事故当時、事故110番を知っていれば!と悔やまれてなりません。当方、女性一人なので 追求が足りなかったと思います。どうか、宜しくお願いします。
【解答】
①自賠責保険の後遺障害に対する異議の申立は、最初に後遺障害診断を受けた日=症状固定日から2年で時効が完成します。本件では、発毛について考えてみると、時効消滅しており、異議の申立はできません。②脳脊髄液減少症は、厚生労働省が交通事故との因果関係を認めておらず、治療、後遺障害の対象ではありません。加入の保険屋さんに対する請求権の時効は、傷害部分は、脳脊髄液の髄液の知恵袋に関連する説明をすると、事故日から2年、後遺障害部分は、症状固定日から2年で消滅しています。脳脊髄液の髄液の知恵袋の解説をすると、上記の2つの理由により、請求はできません。以上です。交通事故110番 宮尾 一郎発毛は以上のようなものです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1324151518
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